堺市北区の訪問介護 あずさケアステーション

072-256-0023(平日:9:00~18:00)
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ご利用の流れ

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    まずはご連絡ください

    介護に関するご相談でしたらお気軽にお電話ください。地域の介護事業所とはネットワークがありますので、直接、お力になれない場合でも他の事業所をご紹介させていただきます。訪問介護に関することでしたら一度ご訪問させていただき、詳しくお伺いさせていただきます。直接、事務所にお越しいただいても構いません。

  • 2

    ご相談

    ご訪問もしくは事務所にお越しいただき、ご相談承ります。お困りのこと、心身の状況、生活環境などをお伺いし、どのようなサポートができるのかお話しさせていただきます。

    また、介護保険のサービスを受けるためには介護認定を受ける必要があります。ご自身で役所に申請をすることもできますが、ケアマネージャーさんに依頼することもできます。必要でしたらケアマネージャーさんのご紹介もできますので、ご安心ください。

    介護認定について詳しく見る(クリックでOPEN)

    介護認定を受けると訪問介護だけでなく、
    様々な介護保険のサービスを受けることができます。

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      訪問介護

      自宅にヘルパーさんが来てくれて、生活援助、身体介護などの日常生活のサポートをしてくれます。

    • 2

      通所介護(デイサービス)

      車で迎えに来てくれて、日帰りで施設に通い、食事・入浴などの日常生活のサポートや機能訓練を受けることができます。各施設で特徴が異なり、運動に特化しているところ、認知症の方のケアに特化しているところなどさまざまあります。

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      短期入所生活介護(ショートステイ)

      短期的に(最大30日)、施設へ入所することができます。例えば、「介護者が家を空けなければいけない」「介護者が体調を崩してしまった」など、一時的に介護が困難となった場合に利用されます。

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      福祉用具貸与(レンタル)

      車いすやベッドなど、自立の補助や介護負担の軽減のための用具などをレンタルできます。購入すると高額な物もレンタルであれば導入しやすいので利用される方も多いです。

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      住宅改修

      手すりの設置、玄関の段差の解消など、工事を必要とする場合に工事費用に対してお金が支給されます。

    その他にもさまざまなサービスがあります。また、要支援か要介護かによって利用できるサービスが若干、異なるところもあります。 利用したいサービスが受けられるかどうかは担当のケアマネージャーさんにご相談ください。

    また、介護保険のサービスは1割の自己負担で受けることができます。(所得などに応じて負担割合が異なりますので1割でない場合もあります)その分、国の財源が9割ありますので、何でもかんでも可能でないという制約もあり、「自立した生活を営むことができるようにサポートする」という理念から外れたことは基本的にはできません。特にヘルパーに関してができることできないことが多いのですが、例えば、余暇活動のサポートはできない、家族に対しての援助はできないなどがあります。

    しかし、上手く利用すれば、少ない事故負担で、生活を送っていく心強いサポートが受けられます。

    介護度について

    どれぐらいのサポートが必要かを表す介護度が判定されます。
    介護度によって受けられるサービスの量、種類が異なります。

    右にいくほど状態が重く、
    介護の必要量が多くなります。

    要介護、要支援のちがい

    「要介護、要支援とはどういう状態か」となると少し難しい話になりますが、介護保険法では以下のように定められています。

    要介護状態とは

    「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。(同法7条1項)

    要支援状態とは

    「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。(同法第7条第2項)

    と少し難しい言葉が続きましたが、要は介護が必要な量で介護度が判断されます。

    したがって、その方の病気の重さと介護度の高さは一致しない場合があります。病気によって気持ちが落ちて自分で何もできない方よりも、麻痺になっても自分で何とかしようという気持ちが強い人ほど、自分でやることが増え、援助の必要量も減りますので、介護度は低く出ます。

    では、その要介護認定はどのようなプロセスで行われるのでしょうか。

    要介護認定のプロセス

    • 申請

    • コンピュータによる
      一次判定

    • 介護認定審査会での
      二次判定

    • 要介護認定

    という流れに なります。
    原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

    ※認定調査票
    > http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000127894.pdf

    これはマークシート方式になっており、順に調査員の方が質問されます。 それに対して順に答えていきます。

    調査の質問対応について

    調査のときには普段はできていないことでも見栄をはってしまい、「出来ます!」と言ってしまう場合がよくあります。出来ないことは恥ずかしくありませんので、できるだけ普段の状況を正確に答えるようにしましょう。普段の状況を的確に伝えるために、家族が同席できる場合は同席した方がよいでしょう。

    介護認定審査会での二次判定はこの一次判定の結果と訪問調査のときにヒアリングした特記事項、主治医の診断書を元に介護度が決められます。

    このような判定手続きを経て、要介護度が判断され、その結果は郵送で通知されます。

    その後、要支援・要介護と認定された場合は、ケアマネージャーさんと相談して、どの介護保険のサービスをどれぐらい利用する方というケアプランを作成してもらい、介護保険のサービス利用していきます。

    認定結果が出るまで介護保険のサービスは使えない?

    では、認定結果が出るまでの間は介護保険のサービスは使えないのかというとそうではありません。要介護認定等の申請日から介護保険のサービスを受けることができます。ただし、非該当(自立)と判定された場合は、全額自己負担となってしまうため、すぐに必要な場合を除き、認定結果が出てから利用されるのが一般的です。

    また、この要介護度によって使えるサービス量が異なってきます。区分支給限度基準額というものが設定され、その上限を超えると全額自己負担となります。区分支給限度基準額は単位で設定されていて地域・サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。目安としては1単位辺り10円で計算するとわかりやすいです。ですので、要支援1が5003単位なので5万円ほどのサービスが利用できるイメージです。

    要介護度によって使えるサービス量

    要支援1 5003単位
    要支援2 10473単位
    要介護1 16692単位
    要介護2 19616単位
    要介護3 26931単位
    要介護4 30806単位
    要介護5 36065単位
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    利用するサービスを決める

    訪問介護を利用して様々なサービスが受けられます。生活援助は、掃除、洗濯、買物、調理などがあります。身体介護は、入浴、排泄、食事、通院などの介助が受けられます。決まりましたら、ケアマネージャーさんにケアプランを作成してもらいます。

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    契約する

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